相続発生から相続申告までの流れ
相続が始まったら、まず、「相続人の範囲」「財産の目録」「遺言の有無」の3点をご確認ください。遺言がのこされていない場合は、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員から合意を得る必要があります。ほかにも、実質的なゴールである「相続税の納付」までには数多くの手続きがありますので、以下を参照ください。
大まかなフロー
時系列 | 手続きの内容 | 期日 |
---|---|---|
被相続人の死亡 | 「死亡届」を最寄りの役所に提出する | 7日以内 |
↓ | 「相続人の範囲」「財産の目録」「遺言の有無」を確認する | |
相続方法の決定 | 債務超過などの場合、申立てることで相続に関する一切の権利を手放すことが出来ます。 | 3カ月以内 |
準確定申告 | 個人事業主が亡くなった場合、その年の確定申告を期日までに行う | 4カ月以内 |
相続税の申告・納付 | 納税手続きと、相続した財産の名義を変更する | 10カ月以内 |
各詳細
1被相続人の死亡
「死亡届」を医師の死亡診断書とともに、市区町村へ提出します。
ここまで7日以内
2「相続人の範囲」「財産の目録」「遺言の有無」の確認
相続は、すべての法定相続人から合意を得ないと、後でやり直しになることがあります。行方の追えない相続人がいる場合は不在者財産管理人を選任し、その生死が定かでないなら裁判所による失踪宣告を受けてください。
一方、後から出てきた財産は、追加して分けることが可能です。ただし、未申告によるペナルティを受ける可能性が考えられるため、事前に精査しておきたいところです。
遺言が「自筆証書遺言」の場合、すべての相続人が家庭裁判所に集まり、「検認」という手続きをします。その内容を全員で把握し、また、偽造を防ぐために裁判所が預かります。「公正証書遺言」なら、この手続きを省略することができます。
3相続方法の決定(相続放棄の判断)
故人の債務や連帯保証人などの身分を引き継ぎたくない場合は、自ら申立てることで、これを放棄することができます。ただし、プラスの財産も受け取ることができませんのでご注意ください。また、このときまでに遺産の一部を使ったり処分したりすると、相続を認めたとみなされます。
ここまで3カ月以内
4準確定申告
故人が個人事業主なら、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得を確定申告しなければなりません。通常の日程とは別に行います。
ここまで4カ月以内
5遺産分割協議書の作成
相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合い、その合意の印に、相続人全員の印鑑証明と実印を伴った「遺産分割協議書」を作成します。故人の口座を解凍するときや登記変更などで必要となります。
6相続税の申告・納付
詳しくは「相続税の申告・納付について」のページを参照ください。このときまでに遺産分割の話し合いがまとまっていない場合は、暫定的に法定相続分に従って納税を行い、後で調整されてはいかがでしょうか。追徴などを受けるより、効率的でスムーズだと考えます。
ここまで10カ月以内
7遺留分減殺請求
法定相続人には、最低限の相続分が保証されています。この権利は遺言よりも効力が強いため、遺言などにより利益が侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」を行うことで取り戻すことができます。この件につきましては、係争扱いとなる可能性があるため、最寄りの弁護士へご相談いただいた方が適切でしょう。
ここまで1年以内