相続のご相談は、その分野に強い専門家へ
相続の納税額は、税理士の計算によって異なる場合があります
「同じ遺産に同じ税法を用いたら、同じ結果になるのではないか」。実は、そうとも言い切れないところが、相続の難しいところなのです。税理士にも専門分野が存在します。私たちなら、以下のような点に心がけ、ご依頼者を不利益からお守りすることができるでしょう。
1相続の回数を工夫する
亡父の遺産を母親が引き継ぎ、次に子どもたちへ譲り渡すと、合計「2回」の相続が発生してしまいます。遺言や遺産分割を工夫すれば、税負担は減らせるのです。2次相続を考え、残された配偶者の生活を守りながらのご提案をお示しすることが可能です。
2相続の対象を正しく評価する
日本での遺産の多くは不動産です。その評価は様々な要因を考慮しなければなりません。認められる範囲で正しく、また有利になるよう評価いたします。ここに税理士の経験さが生じてきます。
3遺産の中身を精査する
例えば、父親が息子名義の預金や株を用意していた場合、これは誰の財産になるのでしょう。いわゆる「名義預金」は忘れがちな遺産です。あとで指摘を受けてしまうより、正しく申告することが肝心です。
また「名義預金」といわれないために生前から準備が必要です。
サポートプランのご案内
相続税申告標準プラン
相続税申告に向けた整理とアドバイスに特化し、その分費用を抑えたパッケージです。申告手続き自体はご依頼者が直接行ってください。下記の各項目に該当する方にお勧めです。
1相続人全員が遺産分割案を了承している
2生前贈与などがなく、預金移動調査を必要としない
3相続が開始されて4カ月以内
4遺産総額が1億5,000万円未満
5土地の評価、その他財産の評価が容易である
内容
「相続関係説明図」「財産目録」の取得と作成
費用
遺産総額 | 費用 |
---|---|
7,000万円未満 | 50万円から |
7,000万円以上1億円未満 | 70万円から |
1億円以上1億5,000万円未満 | 100万円から |
1億5,000万円以上 | ご相談 |
※料金はすべて税抜き表示となっております。
相続税申告フルサポートプラン
不動産、有価証券、その他の財産について適正に評価し、無駄なトラブルを避け相続人の皆様のご希望に沿った分割案でのシミュレーションを行います。ご納得いただけるまでご説明いたします。
内容
- 「相続関係説明図」「財産目録」「遺産分割協議書」の取得と作成
- 資産の評価
- 申告手続きの代行
- ご希望により申告に必要な書類の収集も代理で行うことができます。
費用
おおよそ遺産総額(各種控除前)の0.7%から1%
※ 財産評価の難易度、必要時間数、相続人の和などにより増加します。
① 土地の評価が2つ以上ある場合 追加1利用区分につき プラス10万円
② 非上場株式の評価は1種類につきプラス15万円から
③ 相続人が4名以上の場合は3名を超える1名につき10,000円
④ 申告期限まで3か月を切っている場合には報酬総額にプラス20%
⑤ 申告期限まで2ヶ月を切っている場合には報酬総額にプラス40%
※ 各手続に伴う法定費用、準確定申告の作成には別途費用が必要です。
※ 土地の測量や弁護士による紛争解決などが必要な場合は別途費用が必要です。
相続税0円プラン
相続には、納税額を実質「0円」にできる各種特例がございます。例えば自宅の敷地なら最大80%の評価減が可能ですし、これを配偶者が相続する場合は、非課税となることもあり得ます。ただし、自動的に適用されるわけではないため、その旨を申告しましょう。以下の条件に該当する方は、お問い合わせください。
1ご依頼者が被相続人の配偶者で、相続に自宅の敷地が含まれる
2相続人全員が遺産分割案を了承している
3生前贈与などがなく、預金移動調査を必要としない
4相続が開始されて4カ月以内
5相続財産額が1億円以下である
費用
一式 | 30万円(税別) |
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※下記条件に当てはまる場合には、内容に応じて別途費用が必要です。
- 土地の1利用区分につきプラス5万円(税別)
- 非上場株はプラス15万円(税別)
- ご依頼者以外の相続人がいる場合は、報酬総額をプラス10%
- 申告期限まで3ヶ月を切っている場合は、報酬総額をプラス20%
- 申告期限まで2ヶ月を切っている場合は、報酬総額をプラス40%
相続税の税務調査立ち会い
税務調査では、主に帳票類の照らし合わせが行われ、どのような判断の下で税務額を算出したのかが問われます。したがって、専門家に任せきるのではなく、ご自分の口で説明できるようにしておきましょう。もちろん、当日のフォローもいたします。
費用
1日あたり一式 | 6万円(税別) |
---|
相続税申告の事例
ご相談内容
以前に母親を亡くされたため、本件では、父親から二人の息子に対する相続。自宅には長男が住み続ける予定とのこと。
当事務所からのご提案
「小規模宅地の特例」が適用できるでしょう。計算してみたところ、不動産の評価額を4,000万円以上減らせそうです。
結果
申告をした結果、相続税が588万円減額。
相続税減額の内訳
区分 | 種類 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
自分で行った場合 | 税理士に依頼した場合 | 差額 | ||
財産 | 土地 | 5,284万円 | 1,056万円 | 4,228万円 |
建物 | 493万円 | 493万円 | 0万円 | |
有価証券 | 332万円 | 332万円 | 0万円 | |
現預金 | 3,761万円 | 3,761万円 | 0万円 | |
生命保険金 | 988万円 | 988万円 | 0万円 | |
債務 | -364万円 | -364万円 | 0万円 | |
相続財産合計 | 1億494万円 | 6,266万円 | 4,228万円 | |
生命保険の非課税 | 988万円 | 988万円 | 0万円 | |
基礎控除 | 4,200万円 | 4,200万円 | 0万円 | |
課税対象額 | 5,306万円 | 1,078万円 | 4,228万円 | |
相続税額 | 696万円 | 108万円 | 588万円 | |
最終税額 | 696万円 | 108万円 | 588万円 |