遺産を受け取る場合は、負の側面にご注意
例えば親ののこした借金。相続人は、こうした債務を必ず引き継がないといけないのでしょうか。答えからすると「NO」です。相続放棄という手続きをすることで、預金や不動産も含めた一切の権利を手放すことができます。ただし、相続の開始から3カ月以内に手続きをしないと、相続を承認したことになってしまいます。早い段階から、どのような権利・義務があるのかを、事細かに調べておきましょう。
プラスになる財産
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金融資産
預貯金、現金、有価証券(株式、小切手、国債、社債)、生命保険、債権(売掛金、手形債券、ゴルフ会員権、貸付金)など。 -
不動産・不動産上の権利
自宅、貸地、農地、店舗、自社ビルなどの土地・建物。あるいは、借地権、定期借地権、地上権など。 -
その他
著作権、特許権、商標権など。
マイナスになる財産
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借入金
買掛金、手形債務、振出小切手など。 -
税金
住民税、固定資産税、未払いの所得税。 -
将来的に発生しうる保証金
保証債務、預かり敷金など。 -
その他
未払費用、未払医療費、未払利息のほか、連帯保証人の義務。
財産に該当しないもの
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相続されない固有の権利
生活保護受給権、受取人指定のある生命保険金、扶養請求権、財産分与請求権など。 -
財産とは見なされない固有物
墓地、霊廊、仏壇、仏具、神具など祭祀に関するもの。
財産の評価方法について
財産は原則として時価で換算され、現金と足し合わせて遺産総額を決定していきます。このとき注意が必要なのは、不動産や未公開株など「人によって評価が異なる」資産でしょう。遺族間のもめ事に発展するケースもあり得ます。そうなる前に、専門家の知見と判断を仰ぐようにしてください。