良くあるQ&A

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このようなケースにお心当たりはありませんか

相続税の税額や申告手続きは、その人それぞれが置かれた環境によって変わってきます。

相続する財産の種類によって申告する相続告財産金額や申告に必要な書類が変わり、非常に複雑です。そのため、相続に関しては専門家である税理士に相談することをお勧めしております。

しかし、まずは下記に相続に関してお客様から良くいただく質問事項をまとめましたので、「相続が発生しそうだが、何から始めれば良いかわからない」「どこまで相続税がかかってくるのかがわからず不安」「相続税の申告の仕方だけでも前もって知っておきたい」など不安や悩みをお持ちの方は、一度ご自身のケースと照らし合わせてみてください。

相続人の範囲について

Q

どこまでの人が法定相続人になれるの?

A

法定相続人とは財産を相続できる人のことであり、民法でその範囲が定められています。財産を相続できるのは被相続人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹です。

Q

相続人が多数いる場合はどうなるの?

A

遺言状がなく、さらに法定相続人が多数いる場合には民法に定められている優先順位が適用されます。その優先順位によらず常に相続人となれるのが配偶者です。

法定相続人の優先順位に従うと、まず第1順位の相続人は被相続人の子供です。
もし相続開始時に子供が死亡している場合には、代わりにその子供の直系卑属(子供や孫)が相続人となります。
また、直系卑属(子供や孫)が複数いる場合には、被相続人とより近い世代の子供を優先します。

第1順位の人がいなかった場合、第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。
被相続人の両親や祖父母など直系尊属(父母や祖父母)が相続人として優先されます。
もし直系尊属が複数いる場合には被相続人とより近い世代の父母を優先します。

第1順位、第2順位の人がいなかった場合、第3順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹となります。もしもその兄弟姉妹が死亡している場合には、代わりにその子供が相続人となります。

簡単にまとめると、被相続人とその配偶者が死亡している場合は子ども、もし子どもがいなければ孫、子どもも孫もいなければその両親や祖父母、子供も孫も両親も祖父母もいなければその兄弟姉妹が法定相続人となります。

Q

胎児には財産相続の資格があるの?

A

胎児は民法ですでに生まれたものとみなされます。そのため胎児は配偶者である妻と共に法定相続人になることができます。
例えば、妻が妊娠中に夫が亡くなった場合、妻と共に胎児も夫の財産を相続することができるのです。

Q

養子に財産相続の資格があるの?

A

養子は離縁するまで財産相続の資格を有します。
また養子はその実の父母に対しても財産相続の資格を有しますから、実質養子は養父母と実父母の両方の財産を相続することができます。
例えば、養父が亡くなった場合、法的に離縁をしていない限り、養子は養母と共に財産を相続することができます。
また養子の実の父が亡くなった場合にも、その財産を実母と共に相続することができます。

Q

死亡した子どもや胎児には、財産相続の資格があるの?

A

被相続人が死亡した翌日までに子供が死亡していた場合は、財産を相続することができません。
もしそれまで生きていたことが証明できれば財産を相続することができます。また、胎児には民法上、財産の相続権を有しますが、それが死産になってしまった場合には財産を相続することはできなくなってしまいます。

相続税について

Q

相続税はどれくらいかかるの?

A

<相続税の申告について>を参照ください。

Q

相続税の申告・納付はいつまでに、どのように行えばいいの?

Q

相続税がかかる財産とかからない財産の見分け方を教えて。

A

まずは<相続時の財産評価について>を参照ください。他にも、次のようなものが非課税財産となっています。

  • 死亡保険金の一部

    500万円×法定相続人の数が非課税財産となります。
  • 死亡退職金の一部

    500万円×法定相続人の数が非課税財産となります。
  • 国や地方公共団体へ寄付したお金や資産

    相続する財産を相続税の申告期限までに国や地方公共団体に寄付したお金や資産は非課税財産となります。
Q

相続する財産額はどうやって出せばいいの?

A

相続税は相続する財産額に応じて変動します。そのため、法定相続人は相続する財産額を正確に把握しておかなければなりません。
財産の評価方法は法律である程度定められていますが、土地の評価については様々な評価方法があり、どの評価方法を使うかによって相続税額が大きく変わってしまいます。
また、預貯金や株式などは評価額がほとんど決まってしまうため、その評価額を下げる事は難しいでしょう。しかし、土地の評価については、評価方法によって大きく相続税を減額できる可能性があります。
そういった意味でも、相続の専門家である税理士に相談することをお勧めします。

Q

配偶者にかかる相続税は少なくなるって本当?

A

財産を配偶者が相続する場合、申告をすれば「配偶者の税額軽減」という制度が使えます。この制度を使うと相続する財産額が1億6,000万円以下の場合、配偶者に相続税は課税されません。
しかし、もし配偶者が将来的に死亡し、その子供が第二次相続として財産を相続する場合、通常よりも相続税の負担が大きくなってしまう可能性があります。そうならないためにも、税理士と相談し第一次相続と第二次相続のシミュレーションをしてからこの制度を申告するようにしましょう。

生前贈与について

Q

贈与税は何に対してかかるの?

A

贈与税は個人から個人に財産を贈与する時に、財産を取得した者に対してかかる税金です。
贈与税は個人から個人に財産を贈与した場合、自分が保険料を支払っていない保険金を受け取った場合や、債務免除などにより利益を得た場合などにかかります。

Q

贈与税の申告・納付はいつまでに、どのように行えばいい?

A

贈与税の申告・納付は財産を貰った年の翌年2月1日から3月15日の間に行わなければなりません。原則は現金一括で支払わなければいけませんが、贈与税は提出期限までに申告書を提出することで、分割で納めることもできます。

財産の評価について

Q

自宅(建物)の評価はどう行うの?

A

自宅の評価は固定資産税の評価額によって決まります。持ち家であれば毎年4月に固定資産税の納付書と課税明細書が届きます。
その課税明細書に固定資産税の評価額が記載されています。
その金額が自宅の評価額になるのです。

Q

建物ではなく土地の場合は?

A

土地の評価方式には路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式

その土地に隣接している道路に対して決められた路線価を基準に評価します。路線価は、毎年7月に国税庁によって発表されます。

計算式

土地の評価額=路線価×道路に面している状況や形状による加減(補正値)×土地面積

倍率方式

市役所などで決められた固定資産税評価額に地域ごとに決められている倍率をかけることで土地の評価をします。

計算式

土地の評価額=固定資産税評価額×倍率

Q

自宅(土地+建物)の評価額を減額するにはどうすればいいの?

A

土地の評価額を下げることは、相続税を減額させる上で重要です。土地には様々な評価方法がありますので、評価方法によって評価額を下げることも可能です。また、中には「小規模宅地の特例」のようにある一定条件を満たす事で、評価額を下げることができる制度があります。
それらを上手く使う事で土地の評価額を減額することができます。

Q

株式の評価方法も知りたい

A

株式は基本的に上場株式の課税時期の最終価格によって評価されます。
もし、最終価格が課税時期の前々月から当月までの毎日の最終表価格の平均額を超えた場合は、最も低い評価額によって評価されます。

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