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2016.07.25更新

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿者: 税理士法人すばる

2013.10.24更新

平成26年の4月1日から消費税率が引き上げられることがきまりました。
5%から8%に、3%の引き上げです。

取引の日で、税率が変わる

4月1日から消費税があがるからといって、4月1日以後なにかの支払をするときに、すべて消費税8%で計算するとは限りません。
消費税は取引にかかる税ですから、支払うときでなく、いつ取引したか(取引の日)で税率を判断しなければなりません。このことは、実務的にはかなり厄介です。
消費税でいう取引の日とは、いつのことを言うのでしょうか。これが税率が変わるとき問題になります。消費者を対象に代金と引き換えに物を渡すような小売業などでは、取引の日は簡単に決められます。しかし、業者間の取引、請負契約などは、消費税法で取引の日について定義があります。
例えば、卸売業者が小売業者に1か月分まとめて請求書を出すとしましょう。通常、その1か月分のうちに納めた品物について納めた日を記入して請求するでしょう。それは、収めた日を取引の日として考えているということで、消費税法でも、これを取引の日として認めています。
そこで、税率が変わるときは、変わる日(4月1日)をまたいで請求をする場合(月末以外、例えば25日を締め日としている場合)は、、同じ請求書の中に税率の違うものが混じることになります。

   税率5%            税率8%
     取引の日―――――――――→26年4月1日――――――――――→



「経過措置」がある

売買などは、4月1日を境に前述のように税率を変更することも可能です。しかし、契約から引渡しまで長い期間を要する取引では、税率引き上げが決まる前に旧税率で契約して実際の仕事は、4月以降になる契約もありえます。また、電気料金など、引き上げの日を含む一カ月などの期間で計算されるような取引では、5%と8%とを分けるのは困難です。
こうしたことに対応するために、いくつかの「経過措置」が決められています。

例えば、「平成24年の10月1日(指定日といいます。)前に契約した請負契約は、引渡しが平成26年4月1日以後であっても、税率5%でよい」「指定日前に契約した資産の貸付で、一定の要件に該当するものは、平成26年4月1日以後の貸付けであっても、税率5%でよいなどです。

5%が適用される請負契約

     契約日                         取引日
   ――――――→25年10月1日―――――――→26年4月1日―――――――→


一般に影響の多い例では、定期券は、3月31日前から使えるものは、期間が4月1日以後にまたがっていても5%でよい。映画演劇などの前売り入場券を3月31日までに買えば5%でよい。などです。。

「経過措置」は、細かな条件が定められています。具体的な取引が適用を受けられるかどうかは、税理士にご相談ください。

投稿者: 税理士法人すばる

2012.04.17更新

先週末、会議に出席するため、1泊2日で大阪へ行ってきました。
空き時間に、大川の桜、京都の円山公園の桜を見てきました。東京より1週間遅い感じで、そろそろ散り始めていました。少し、雨が降り、足元はピンクのじゅうたん、風情のあるお花見でした。
大きなひき逃げ事故のあった祇園小路を通りました。こんないい季節に、悲惨な事故で亡くなられた方の無念に思いをはせて、ご冥福を祈りました。

4月14日、共通番号法案が国会に提出されました。いわゆるマイナンバーを導入するという法案です。この法案が成立すると、2015年1月から、全国民と法人に番号が付され、利用が開始されます。法人の番号は、公表されます。個人には、申請により個人番号カードが配布されます。

マイナンバーは、以前実現しなかったグリーンカードとは、全く異なります。将来は、経済活動のすべての場面で使うことを予定しています。当面は、税と社会保障の分野で使います。税にかかわる手続きなどのときには、会社や個人のマイナンバーを提示することになります。さまざまな手続きの簡素化、また、消費税の逆進性対策として、給付付税額控除を行うためにも必要ともいわれています。
身近な例では、給与から源泉所得税を徴収するときは、会社や個人事業者は、従業員のナンバーを提出させて、事務を行うことになります。社会保険料の徴収や、社会保険での病院受診にも、番号が必要になるでしょう。この結果、給与所得者の住民税や社会保険料は自動的に計算されることになるでしょう。一方、扶養控除などの情報もすべて把握されるので、これまでのように、配偶者がパートに出てそこそこの収入があるのに、配偶者控除を受けるというようなこともなくなります。相続税の申告のときなども、相続財産は事前にすべて把握されていることになるでしょう。

当面は税と社会保障分野ということなので、給与の支払者のほかに、金融機関・医療機関・税務署などの税の関係機関・行政の窓口などに、番号の提示を求められることになるでしょう。番号を書いたICカードに写真を貼ったものが配賦されるようです。

番号は、住基カードの番号をもとに一人に一つ付けられて、一生それを使うことになります。そのために、住基ネットの管理をしている組織は廃止され、新しい管理機構が出来上がります。

この制度を創設し運用するために必要な資金は、トータルで兆の単位になるようです。
税の世界では、すでに所轄の税務署ごとの番号があり、社会保障についても、年金番号があります。住基ネットの番号もあります。これらの番号をすべて廃止して、それぞれを管理しているシステムや組織も廃止し、新しいシステムと組織を構築することになるわけです。多大の費用を使ってやる必要があるのかといった異論も出ています。また、カードを紛失したり、盗まれたり、他人が番号を勝手に使ったり、いろいろな犯罪の的になることも考えられます。個人情報の漏洩なども心配です。

法案が無事成立するかどうかは不透明ですが、成立すれば、生活に大きな影響が出てきます。さまざまな経済活動にも、予測もできない大きな変化が出てくるでしょう。法案には、あまり具体的なことは盛り込まれていません。法案の成立と、具体的にどんな制度になるのか、関心を持って見守りたいものです。

  

投稿者: 税理士法人すばる

2012.04.05更新

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投稿者: 税理士法人すばる

2012.01.31更新

相続オールサポートセンターのブログをご覧いただきありがとうございます。
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投稿者: 税理士法人すばる

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